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訪問マッサージで「不正請求をしない、させない、許さない」レイス治療院の仕組みとシステム

訪問医療マッサージで相次ぐ不正請求

近年、新聞やテレビなどで度々取り沙汰されている訪問医療マッサージの不正請求ですが、2011年度から5年半で約4万8千件、約9億円にも上ることが共同通信の調査で分かりました。
参考ニュースサイト:http://medica.sanyonews.jp/article/6595/

その多くは、施術料・往療料の水増しであり、保険者の調査や利用者からの情報提供により発覚しています。悪質な治療院は、施術料を増やすために5日しか訪問していないのに10日訪問したと申請したり、1回20分の施術を1日に60分行うことで3日間施術したかのように施術料と往療料を請求したり、往療料の加算を多くとるためにすべて治療院から直接訪問したことにして、本来の移動距離よりも長い往療距離で請求を行ったりしています。
これらはすべて不正であり、決して許される行為ではありません。

レイス治療院が運用する厳正な管理体制

上記のような不正を防止するためには「だれが」「だれに」「いつ」「どこで」サービス提供を行ったかを治療院が証明し、それらをチェックする第三者機関が必要不可欠と言えます。レイス治療院では、以下のような仕組みやシステムを構築し、運用を徹底的に行うことで、施術実績を証明する管理体制を確立しております。

1.施術開始報告と施術終了報告の徹底(「だれが」「だれに」「いつ」の管理)

レイス治療院では、施術時間の管理を徹底するために専用端末で施術報告を行っております。施術の開始時と終了時に、ご利用者様宅にある認証コードを専用端末で読み取ります。これにより、いつどのご利用者様を何時から何時までどのマッサージ師が施術を行ったのかが、運営本部のシステムに反映されます。実際に訪問しなければ報告が出来ないので、施術回数の水増しはできません。

2.GPSによる施術場所の特定(「どこで」の管理)

専用端末に備わっているGPS機能で施術場所の特定を行っております。ご利用者様宅にある認証コードを読み取った際、その位置情報が運営本部のシステムに送られます。登録されている施術場所と送られてきた位置情報が正しいか、運営本部にてチェックしております。
また、治療院住所からご利用者様宅の距離はもちろん、ご利用者様宅から次のご利用者様宅の距離もチェックしているので、往療距離の詐称はできません。

3.第三者による療養費支給申請書の作成とチェック

保険者に提出する療養費支給申請書の作成・チェックは、治療院ではなく第三者である運営本部(治療院とは別会社)で行っております。
運営本部のシステムに記録された施術実績を元に作成し、施術が行われたことが証明できるものだけを正しく保険請求いたします。この他に、施術内容が同意書に沿った適切な内容かどうか、頻回施術ではないかのチェックも行っております。

レイス治療院は仕組みとシステムで「不正請求をしない、させない、許さない」をモットーにサービスをご提供しております。マッサージを必要としているすべての方に安心してサービスをご利用していただく為に、今後も管理体制の徹底に努めてまいります。

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