介護をする上で、まず知っておく必要があるのが介護保険制度。
介護保険制度では、要介護認定をされると介護保険を使って様々な介護サービスを受けられるようになります。
申請方法は、お住まいの市区町村の窓口または地域包括支援センターなどで行えます。申請による受付が完了したら、後日介護が必要な身体状況なのかどうかを確認するために、市の担当者もしくは介護支援専門員(ケアマネージャー)が自宅に訪問し、聞き取り調査が行われます。
また、市区町村からの依頼により、主治医に心身の状況について意見書を作成していただきます。
その後、訪問調査と主治医の意見書を基に、審査と要介護状態区分の判定が行われます。
審査を通過し要介護度が決まったら、どのような介護サービスを受けるのかを決めるため、担当のケアマネージャーと相談しながら、適切な介護サービスをプランニングしていきます。
作成したケアプランに基づき、実際に介護サービスを提供している事業所と契約し、サービスを開始します。
簡単に言うと、「この人には介護が必要ですよ」と証明してもらうようなものです。
「要介護認定」を受けることによって、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5のいずれかに区分されます。
今すぐに介護の必要はないけれど、このままだと介護が必要になるかもしれない人で、その予防のために介護サービスを利用できるようにしたものです。
要支援の認定を受けた方は「予防給付」という名称で介護サービスを受けることになります。
要支援1と要支援2とでは、要支援2の方が重度となります。
要介護とは文字通り「介護を必要とする」人が認定を受けます。
「要介護5」が最も重度となり、逆に少しの介護サービスを受けることで、ある程度自立できるような方は「要支援1」となります。
また、全く介護サービスが必要でないと判断された人には「自立」と認定され、介護保険を使用することはできません。
65歳以上で医療保険に加入している方で、かつ何らかの理由により要介護状態、要支援状態の方。
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方で「介護保険特定16疾患」の罹患により、要介護状態、要支援状態の方。
◆癌(ガン末期)
◆関節リウマチ
◆筋委縮性側索硬化症
◆骨折を伴う骨粗鬆症
◆後縦靭帯骨化症
◆初老期における認知症
◆パーキンソン病関連疾患
◆脊髄小脳変性症
◆脊柱管狭窄症
◆早老症
◆多系統委縮症
◆糖尿病性の腎症、網膜症、神経障害
◆脳血管疾患
◆閉塞性動脈硬化症
◆慢性閉塞性肺疾患
◆両側の股関節及び膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
在宅で暮らしている人が食事、入浴、リハビリ、レクリエーションなどを、目的に応じて半日や1日通して受けられる通いのサービスです。 自宅での入浴が難しい、人との交流がしたい、リハビリがしたいなど、利用目的は様々です。
介護老人保健施設(通称:老健)、病院、診療所などが提供しています。 入浴や食事のサービスもあり、主に理学療法士(PT)、作業療法士(OT)などの専門員から受けるリハビリを目的に通う施設です。
短期間、福祉施設に入所できるサービスです。 1泊から利用でき、家族の病気や冠婚葬祭など介護が困難な場合や、介護者の負担軽減の為にも利用されます。
日常生活を送る上で、必要な援助を自宅に来て受けるサービスです。 内容:料理、洗濯、掃除などの家事、入浴や排せつ介助、通院の付添い、 衣服の着脱介助など。
看護師などが自宅を訪れて看護ケアを提供してくれるサービスです。 利用には、主治医の指示が必要となります。 内容:身体の清拭、洗髪、血圧などの健康管理、褥瘡(床ずれ)の処置、 胃瘻(ろう)の管理、主治医の指示に基づく医療処置など。
理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などの専門家が自宅を訪れ、理学・作業療法のリハビリを受けられるサービスです。 利用には主治医からの指示が必要です。
自宅の浴槽で入浴が困難な場合に、専門のスタッフが浴槽を持って訪問し、入浴介助を受けられるサービスです。
「要介護」の判定が出た人だけが入所できます。 介護サービス費(利用料)が1割負担の為、入所のサービスのなかでは安価(食費、居住費などは実費)で入居待ちが多いです。(施設によっては2~300人待ちもある) 基本的に介護度の高い人から入所できるので、将来に備えて介護度が高くなる前に待機する人も少なくありません。
「要介護」の判定が出た人だけが入所できます。 病院を退院したが、在宅での生活、介護が困難な人、入院の必要はないが在宅での生活、介護が困難な場合に比較的安価で、在宅復帰を目的としてリハビリやレクリエーション、その他の介護サービスを受けることができます。 あくまでも在宅復帰の為の施設であるため、入所期間は3か月から半年程度です。(中には長期間、入所されている方もいる)
今後、増加が見込まれる認知症高齢者や中高度の要介護高齢者などが、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるようにと、平成18年4月に介護保険改正により創設された介護サービス体系です。 市町村が事業者を監督します。事業者が所在している市町村に、住んでいる高齢者が利用対象者となります。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができます。
小規模の居住系サービスの施設です。デイサービスを中心としながら、訪問介護やショートステイなどを組み合わせて食事・入浴などの介護や支援を受けられます。
夜間を含め、1日を通して、複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が一体的に、または密接に連携しながら提供するサービスです。 中重度の在宅生活を可能にするうえで、重要な役割を担うサービスです。
ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できる24時間体制での随時訪問サービスです。
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームです。食事、入浴等の介護や機能訓練が利用できます。
要介護者を対象とする定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームです。受けられるサービス内容は基本的に、一般の特別養護老人ホームと同じです。
一般的には「ケアマネージャー」と呼ばれていますが、正式には「介護支援専門員」という名称です。
要介護者が介護保険サービスを利用する際に、利用者に適したサービスを提供する為にケアプランを作成したり、たくさんある介護保険サービスの中から、要介護者に合ったものを紹介する仕事をしています。また、定期的に利用者やサービス提供している担当者を集めた「担当者会議」を取り仕切る業務などもあります。
地域の高齢者や家族に対して介護保険の利用や高齢者虐待防止など、様々な相談を受け付けてくれる窓口です。《ケアマネ在職》
同センターは地域によって呼び名が異なる場合や、行政から委託された民間企業や社会福祉法人等が運営している場合もあります。
簡単に言うと、ケアマネージャーのいる事業所のことです。「居宅」つまり自宅において生活するために必要な介護サービスを紹介したり、ケアプランを作ったりします。
どちらともに介護認定の申請代行をしてくれる点では同じです。ただ、要介護認定がおりた後、「要支援」の担当は(ケアプラン作成など)「地域包括支援センター」、要介護の担当は「居宅介護支援事業所」が受け持ちます。
しかし、「居宅介護支援事業所」でも要支援の方を受け持っていることもあります。
医療保険 (レイス治療院) |
介護保険 | |
概要 | 治療や療養を目的とした医療サービスを提供する社会保障制度 | 一定の条件を満たした方に必要な介護サービスを提供する社会保障制度 |
利用目的 | 病気や怪我等の治療と治癒 | 何らかの支援や介護サービスを必要な時 |
対象者 | 全国民 | 第1号被保険者 第2号被保険者 |
負担金 | 加入している保険種類と保険資格に応じて定額~3割 | 利用したサービスの1~3割 |
保険者 | 市町村・健保・共済組合など | 市町村 |
利用上限 | なし | 介護区分ごとに定められた単位 |
KT・・・体温
BP・・・血圧
P・・・脈拍
BS・・・血糖値
DM・・・糖尿病
ED・・・浮腫(むくみ)
Rom・・・関節可動域
Spo2・・・動脈血酸素飽和度
Cw・・・介護福祉士(介護職員)
Sw・・・ソーシャルワーカー(相談員)
Cm・・・ケアマネージャー
PT・・・理学療法士
OT・・・作業療法士
ST・・・言語聴覚士
Ns・・・看護師
Dr・・・医師
当院では初回に限り、無料でご自宅まで訪問し マッサージの体験を行っております。 無料体験での施術時間は通常と同じ約20分ですが、わずか1回のマッサージでも、施術前と施術後で症状に変化を感じられる方も多いため、 是非一度お申し込みください。