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1局所1回 / 2,770 円
2局所1回 / 3,240 円
3局所1回 / 3,710 円
4局所1回 / 4,180 円
5局所1回 / 4,650 円
※局所とは、躰幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の5局所をいいます。
※離島や中山間地等の地域への訪問の場合は、別途加算料金を頂く場合がございます。
※介護施設などへの訪問の場合において、同一日に他の利用者が発生する場合は料金が変動いたします。

1肢につき470円加算(マッサージ併施)
※ 最大4肢まで

1回につき180円加算(マッサージ併施)

施術部位は①躰幹 ②右上肢 ③左上肢 ④右下肢 ⑤左下肢の5つに分けられ、原則として、医師が同意した局所がマッサージの対象となります。
ただし、患部の症状を改善させるために原因となる別の部位をマッサージするケースもございます。
その場合、医師からの同意が1局所であれば、2局所での請求ではなく、1局所での保険請求となりますのでご安心ください。

公的医療保険別に負担割合を紹介します。
| 分類 | 一部負担金 | 被保険者 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険 | 1割 (現役並み所得は3割) |
①75歳以上の被扶養者 ②65歳以上である一定程度の障害状態にある方 |
| 前期高齢者医療保険 | 3割 | 65歳~74歳の職域保険に属さない方 |
| 国民健康保険 | 3割 | 65歳未満の自営業の方 65歳未満の職域保険に属さない方 |
| 退職者国民健康保険 | 3割 | 企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち被用者年金を受給している65歳未満の方 |
※ 組合管掌健康保険・全国健康保険協会管掌健康保険・共済組合保険などその他保険の負担割合については、お問い合わせください。
※ 重度心身障がい者・高齢重度障がい者・原爆被爆者・特定疾患をお持ちの方・生活保護の方は助成金が適用される場合があります。
ボタンで自己負担の割合を変更することができます
| 距離 | 16km以内 |
|---|---|
| 1局所 | 277円 |
| 2局所 | 324円 |
| 3局所 | 371円 |
| 4局所 | 418円 |
| 5局所 | 465円 |
| 距離 | 16km以内 |
|---|---|
| 1局所 | 554円 |
| 2局所 | 648円 |
| 3局所 | 742円 |
| 4局я | 836円 |
| 5局所 | 930円 |
| 距離 | 16km以内 |
|---|---|
| 1局所 | 831円 |
| 2局所 | 972円 |
| 3局所 | 1,113円 |
| 4局所 | 1,254円 |
| 5局所 | 1,395円 |
※変形徒手矯正術を適用した場合は、1割負担の方であれば施術料として1肢につき47円の加算(マッサージ併施)となります。
※温罨法を実施した場合は、1割負担の方であれば18円の加算(マッサージ併施)となります。
※上記料金は厚生労働省が令和8年7月1日より施行した料金に基づいて算出しています。
※あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの一部負担金は、1円単位で計算するよう定められております。
月間で計算した一部負担金に、1円未満の端数が生じた場合は1円未満四捨五入にてご請求させていただきます。
※月16回以降の施術に関して、各料金(施術料、訪問施術料、温罨法、変形徒手矯正術、電療料)は所定料金の100分の50に相当する額(半額)により算定。その他, 留意点は別途ご確認下さいませ。
現金給付(償還払い)とは、医療費の全額を医療機関(レイス治療院)へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
それに対して代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成・請求、及び受領を行う制度を指します。この場合、レイス治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。
当院では初回に限り、無料でご自宅まで訪問し マッサージの体験を行っております。 無料体験での施術時間は通常と同じ約20分ですが、わずか1回のマッサージでも、施術前と施術後で症状に変化を感じられる方も多いため、 是非一度お申し込みください。