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介護する家族の悩み・相談

親の介護のために退職を考える前に、働きながら介護する人のための補助金「介護休業給付金」を活用してみましょう。

親や家族の介護をするために仕事を辞めてしまう人は、年間10万人以上にも上ります。年齢層としては40代~50代が多いため、一度退職してしまうと介護が一段落したとしても、再び正社員として就職できる人は半分以下、殆どの人が退職前よりも収入が減ってしまう結果となり、親の介護を全うするという子供としての責任は果たしてはいるのですが、自分自身の老後の蓄えを減らすことに繋がり、自らの首を絞めることとなります。今回は、働きながら介護をする人の助けとなる介護休業給付金について、ご紹介させていただきます。
※2017年1月1日の改正内容に準じます

1.介護休業給付金とは

家族の介護のために休業した従業員に、国が支給する給付金です。介護が必要な家族を抱える従業員の介護休業(介護休暇)の取得をしやすくする事、休業後の職場復帰の援助・促進する事、介護のために仕事を辞めなくても良いようにする事を目的としています。

2.給付される期間・金額は?

介護休業給付金の給付期間、給付金額は以下のようになっています。

  • 期間
  • 対象者ごとに93日間の休暇が取得可能です。以前は、93日をまとめて取らなければならなかったのが、平成29年1月の改正により3回まで分割して取得する事が可能になりました。

  • 金額
  • 介護休業給付金= 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67%)
    となっています。休業開始時の賃金日額は、介護休業開始前6ヶ月の賃金を180で割ったものになります。支払期間中に、賃金の支払日がある場合は、その金額により給付金が変動または不支給になる場合があります。
    支払われた賃金が休業開始時の賃金月額に対して
    13%以下…全額支給されます。
    13%~80%未満…賃金+給付金が休業開始時の賃金月額の80%に達するまで支給されます。
    80%以上…支給されません。
    ※平成28年7月30日以前は支給率40%

3.受給の条件(介護休業を取得する側)

労働者が下記の条件を満たしている場合は、介護休業で給付金が支給されます。

  • 支給単位期間の初日から末日まで、被保険者資格を有している事。
  • 1年以上の勤務期間がある事。
  • 各支給単位期間(介護休業開始から1か月毎の区切り)に、就業している日数が10日以下である事。
  • 介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されていない事。

4.受給の条件(介護を受ける側)

介護を受ける人が下記の条件を満たしている場合は、介護休業で給付金が支給されます。

  • 対象となる介護
  • 病気や、身体・精神の障害により、2週間以上の常時介護を必要とする場合。要介護認定を受けていなくても支給対象となる場合もあります。
    厚生労働省 常時介護を必要とする状態に関する判断基準

  • 対象となる人
  • 配偶者(婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫となります。平成29年1月までは、祖父母、兄弟姉妹、孫は、同居・扶養している事が条件に含まれていましたが、同居・扶養していなくても認められるようになりました。

5.申請について

申請のためには「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書」「介護休業給付金支給申請書」の提出が必要になります。原則は雇用主が提出となります。提出の期限は、被保険者の介護休業が終了した翌日から計算して、2か月後の日を含む月の月末(例:1月15日に介護休業が終了した場合、2ヵ月後は3月15日。3月15日がある月の月末は3月31日)となりますもし、被保険者が支給申請書を提出する場合は、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に賃金証明書は提出する必要があります。

6.まとめ

  • 介護休業給付金は、介護離職を減らすための制度
  • 介護対象者1名につき93日間支給される
  • 給付金額は過去半年分から求められた給与月額の67%

「会社では介護休業を取得した前例がない」という事もあるかもしれませんが、国が労働者の権利として定めているものですので、ぜひ有効活用してみてはいかがでしょうか?

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