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介護保険

介護保険って何歳から?自己負担額はいくら?介護保険の基礎知識(制度概要)

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介護は誰もが将来必要となる可能性があります。しかしながら、ご家族の方など介護をする側にはかなりの負担になります。そんな介護への負担を少しでも軽減するべく、様々なサービスを受けられるようにして、介護を社会全体で支えていくために誕生したのが介護保険制度になります。今回は、介護保険の基礎知識についてご紹介していきます。

1. 介護保険とは(制度概要)

介護保険制度とは、一定の条件を満たした方に必要なサービスを提供する社会保障制度です。2000年の4月からスタートし、介護を必要とする高齢者の方々が安心して日常生活を送るとともに、介護をするご家族にとって、介護の負担を少しでも軽減するために、なくてはならない制度です。40歳以上の方は介護保険に加入し、保険料を支払います。その保険料や、様々な税金を税源とし、介護保険のサービスを必要とする方はその費用の一部を負担するだけで、その方に適したサービスを利用することができます。

2. 介護保険のサービスを受けるには(サービスの対象者)

40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している方を第2号被保険者といいます。そして、それぞれ介護保険のサービスを利用できる条件が変わってきます。65歳以上の第1号被保険者の方は、寝たきりや歩行困難など介護や日常生活への支援を必要とする方が対象になります。一方、40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、以下の16種類の特定疾患により、介護や支援を必要とされる方が対象となっています。

筋萎縮性側索硬化症 脳血管疾患
後縦靭帯骨化症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
変性症およびパーキンソン病
骨折を伴う骨粗しょう症 閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症 慢性関節リウマチ
初老期における認知症 慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害、糖尿病性
腎症および糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症
早老症 末期がん

またいずれの方も、介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるには、お住まいの市区町村に申請をし、本人への聞き取り調査や医師の意見書などを基に審査を行います。審査の結果、要支援1~2もしくは要介護1~5のいずれかに認定されると、介護保険のサービスを利用できます。

3. いくらで受けられるの?(自己負担額)

介護保険のサービスを利用した場合の費用は、基本的に9割が介護保険(介護給付費)で支払われ、残りの1割が利用者の負担になります。しかし、2015年8月の介護保険制度の改正により、一定以上の所得がある利用者の場合は、8割が介護保険(介護給付費)で支払われ、残りの2割が利用者の負担になります。また、施設サービスの場合、1割から2割の自己負担額以外に、居住費・食費・日常生活費などがかかります。 しかし、これらの自己負担額でいくらでもサービスを受けることができるわけではありません。居宅サービスの場合、以下のように要介護度毎に1ヵ月の利用限度額が定められています。上限を超えた場合は、超えた分の料金が、利用者の負担になってしまいます。

要介護状態区分 1ヵ月の給付限度額 利用者負担額(円)※2
単位 金額(円)※1
要支援1 5,003 50,030 5,003
要支援2 10,473 104,730 10,473
要介護1 16,692 166,920 16,692
要介護2 19,616 196,160 19,616
要介護3 26,931 269,310 26,931
要介護4 30,806 308,060 30,806
要介護5 36,065 360,650 36,065

※1 金額は目安として、1単位あたり10円で換算。

※2 1割負担で算出。

※3 2015年4月時点。

4. 介護保険で受けられるサービス

介護保険のサービスは大きく分けて以下の3つに分けられます。また、要介護度によっては受けられないサービスもあるので、注意しましょう。ここでは主なサービスをご紹介します。

<居宅サービス>

自宅に住みながら、受けることができるサービス

・訪問介護

・訪問リハビリテーション

・訪問入浴介護

・訪問看護

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

・短期入所生活介護(ショートステイ)

・福祉用具貸与

<施設サービス>

施設に入居して受けるサービス

・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

<地域密着型サービス>

住み慣れた地域で生活をするためのサービス

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・小規模多機能型居宅介護

基本的に、医療保険と介護保険のサービスを同じ時間帯に利用することはできないことになっています。例えば、訪問介護のヘルパーが自宅に訪問している時間に、医療保険(療養費)が適用できる在宅マッサージ(訪問医療マッサージ)などを受けることは不可能です。しかしながら、1日の中でも、別の時間帯であれば在宅マッサージを受けても療養費の支給に支障がないと厚生労働省が見解を示しておりますので、医療保険と介護保険のサービスを併用する場合は注意しましょう。

5. まとめ

  • 介護保険制度とは、一定の条件を満たした介護を必要とする方に必要なサービスを提供する社会保障制度。
  • 介護保険のサービスは、65歳以上(40歳以上で特定疾患により介護を必要とする方)で要介護認定を受けられている方が対象。
  • 介護保険のサービスは1割(一定以上の所得がある場合は2割)で受けられるが、要介護度によって、利用限度額が決まっている。
  • 介護保険のサービスは様々なサービスがあるが、要介護度によっては受けられないサービスもあるので注意が必要。

日常生活に支障が出てきて悩んでいる高齢の方や、介護をしていて身体的・精神的に疲れているご家族の方は、ぜひ一度、介護保険サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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