[simple_crumbs root="Home" /]

終活

遺産相続・分配でトラブルを起こさない! 相続に関する基礎知識

印鑑 seal
自分が死んだら遺産はどうなってしまうのだろう、相続トラブルを起こして家族に迷惑をかけないだろうか。ある程度の年齢になってくるとそういった相続に関する悩みが増えてくるものです。トラブルになるような財産がないから大丈夫だろうと思っている人もいますが、本当にそうでしょうか?ここでは相続に関する知識と注意点についてご紹介します。

1.相続とは

相続というのはある人が亡くなったときに、その人の持っていた資産・負債を別の人が引き継ぐことをいいます。この制度がある理由はいくつかありますが、そのうちの一つが相続人の生活の補償です。父が家族の財産の所有している(特に家の名義人)家庭は多いですが、父が亡くなったときに財産が相続されないのであれば、一家は暮らしていけなくなるでしょう。そのような事態を防ぐために相続があるのです。

2.普通の家庭はもめやすい

大きな財産と言えば家くらいで、後は多少の貯金があるだけだから相続でもめることはそんなにないだろうと考える人は多いです。しかし、実際はそのようなよくある家庭が相続でトラブルを起こしやすいです。

二人(長男・次男)で相続をするときに家の価値が5000万、その他財産の価値が5000万円ならば長男が家を、次男がその他財産を相続すれば問題ありません。ところが家の価値が2000万円、その他財産の価値が1000万円であれば釣り合いが取れません。その場合に家や土地を売り払って現金に変えて均等にするべきだと次男側が主張します。先祖代々受け継いだ、もしくは長年親しんできた家を簡単には処分できずに長男と次男で対立が起こるというのは珍しくありません。

相続は気をつけなければどんな家庭でもトラブルの引き金になりえます。相続するときに困る財産は、取り扱いを事前に考えておくことが大切です。

3.相続人

相続人とは遺産を相続する人であり、民法で誰が相続人になれるか定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といいます。

  • 配偶者
  • 配偶者は常に相続人として認められます。

  • 第一順位 直系卑属
  • 子供、もし子供がなくなっていれば孫が相続人になります。血縁は関係なく、養子でも相続人になることが可能です。

  • 第二順位 直系尊属
  • 子供や孫がいなければ親が相続人になります。もし親が亡くなっていて祖父母がいるならば、祖父母が相続人になります。

  • 第三順位 兄弟姉妹
  • 祖父母・親・子供・孫もいないようであれば、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がなくなっていればその子供が相続人となります。

配偶者以外には順位付けがされており、もし上の順位の相続人がいれば下の順位の人は相続人にはなれません。

4.相続分

相続人によって相続の割合が民法で定められており、これを法定相続分といいます。相続人の組み合わせによって法定相続分は変化します。

  • 配偶者のみ
  • 配偶者のみであれば全額が配偶者に相続されます。

  • 配偶者と子供
  • 配偶者と子供で1/2ずつ相続します。子供が複数人いる場合は、子供の数で1/2を更に分割します。

  • 配偶者と直系尊属
  • 配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。直系尊属が複数人いる場合は、直系尊属の数で1/3を更に分割します。

  • 配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の数で1/4を更に分割します。半血兄弟(異父兄弟、異母兄弟)の場合、全血兄弟の1/2を相続します。

  • 配偶者がいない場合
  • 全額が相続されます。同順位が複数人いる場合は、その数で割った金額が相続されます。

5.遺留分

無くなる前に遺言書を残しておくことで、相続の割合を指定することが出来ます。自分の世話をしてくれた人のみに相続させたいという気持ちは分かりますし、実際そのように書く人もいるのですが、法律上それは出来ないようになっています。詐欺や悪徳宗教などの被害に遭い、遺産を全て騙し取られるのを防ぎ、相続する家族の生活を補償するために最低限相続することが出来る割合というのが定められています。これを遺留分といいます。

遺留分は法定相続分の何分の1という形で決められています。

  • 配偶者 2分の1
  • 子供 2分の1
  • 直系尊属 3分の1
  • 兄弟姉妹 なし

6.相続税

相続する場合には相続税がかかるということをご存知の方は多いと思います。ただ全てに相続税がかかるわけではなく、相続税控除額を超えた金額にのみ税金として収める仕組みになっています。

相続税控除額の計算式は以下のようになっています。
3000万円+600万円×法定相続人の数=相続控除額
つまり法定相続人が一人なら3600万円、二人なら4200万円、三人なら4800万円というようになります。

また相続税は金額によって税率と控除額が変化します。

課税標準額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

2億円の相続を妻・長男・長女で行った場合には次のような計算になります。
税金がかかる金額
2億円-4800万円=1億5200万円
相続税は法定相続分で按分して総額を決定します。
妻にかかる税額
(1億5200万円 ÷ 2) × 30% – 700万円= 1580万円
長男にかかる税額
(1億5200万円 ÷4) × 20% – 200万円= 560万円
長女にかかる税額
(1億5200万円 ÷ 4) × 20% – 200万円= 560万円
一度相続税の合計を求めます
1580万円+560万円+560万円=2700万円
2700万円を再度法定相続分で按分して、最終的な税額を決定します。
妻にかかる税額
2700万円÷2=1350万円
長男にかかる税額
2700万円÷4=675万円
長女にかかる税額
2700万円÷4=675万円

ちなみに配偶者には配偶者控除というものが用意されており、少なくとも1億6000万円を超えるまでは非課税になる制度がありますので、殆どの場合で妻にかかる相続税は0円になります。

7.遺言書

相続の方法を指定するために一番良い方法は遺言書を書くことです。遺言書には法定拘束力が生まれるため、遺言者の思ったことが実現しやすくなっています。遺言書には3種類が存在します。

  • 自筆証書遺言
  • 遺言者が直筆で作成するものを自筆証書遺言といいます。代筆されたものやパソコン等によって出力されたものは認められておりません。遺言書といって一番イメージしやすいのが自筆証書遺言ではないでしょうか。自室で誰にも知られずに書けることがメリットです。一方で作成・管理に気をつけなければ、不備による無効・紛失・偽造・改ざんなどが起きやすいというデメリットがあります。また死後、家族が遺言書を確認する前に裁判所に兼任して貰う必要があります。

  • 公正証書遺言
  • 公証人役場に行き、公証人に作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。遺言者はどのような遺言を残したいかを公証人に伝え、公証人が代わりに遺言書を作成します。公証人が遺言書の作成・管理を行うため、不備・紛失・偽造・改ざんを防止できること、裁判所に検認して貰う必要が無いことがメリットです。デメリットとしては手数料がかかってしまうことが挙げられます。目安としては1億円を3人で均等に相続する場合、約10万円の手数料がかかります。

  • 秘密証書遺言
  • 本人が自筆、もしくはパソコンなどで作成した遺言書を公証人役場に提出し、遺言書があることだけを証明してもらうことを秘密証書遺言といいます。中身を公証人が確認することはありませんので、他人に内容を知られることがないことと遺言書が紛失・偽造・改ざんされることがないことがメリットです。ただし公証人によって中身が保証されていないので、裁判所の検認が必要になりますし、場合によっては不備によって無効とされてしまうことがありえます。秘密証書遺言は手続きが必要で手数料が11,000円かかるというデメリットがあり、なおかつ公正証書遺言のような確実性がないためあまり利用されることはありません。

公正証書遺言と、秘密証書遺言には作成にあたり証人が二人以上必要になります。証人の条件は次のようになります。

  1. 成人していること
  2. 相続人、受遺者およびその配偶者並びに血族ではないこと
  3. 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び雇い人ではないこと

受遺者とは遺言によって財産を貰う方を指します。2.の条件によって身内が証人になることはできないため、証人を集めることが難しい場合があります。そのときには公証人役場で証人を紹介して貰える場合があります。

8.まとめ

  • 一般家庭でも相続トラブルは起き得る
  • 相続人や相続割合は民法で定められている
  • 遺留分があるため全額を特定の人に相続することは難しい
  • 遺言書は自分の目的にあった方法で作成する

相続について遺言書を残しておくことは、自分の意志を家族に伝えて無用のトラブルを防止することができます。遺留分以外の部分では自分のお世話になった人を優遇して感謝を伝えることもできます。一度相続についてどうするか時間を取って考えてみるのはいかがでしょうか。

終活一覧へ

LINE@友だち追加


介護を知るトップへ
サイトトップへ

初回無料体験実施中

当院では初回に限り、無料でご自宅まで訪問し マッサージの体験を行っております。 無料体験での施術時間は通常と同じ約20分ですが、わずか1回のマッサージでも、施術前と施術後で症状に変化を感じられる方も多いため、 是非一度お申し込みください。