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介護保険

介護保険のサービスを利用するにはどうすればよいか。(要介護認定の手続き)

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介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受けなければなりません。しかし、どこにいって、どんなことをしたらよいのか、申込方法や手続きの仕方が分からない方も多いのではないでしょうか。今回は、申請に必要なものから、認定に至るまでを手順に沿ってご紹介していきます。

1. 手続きに必要なもの

申請を行うために必要なものを事前に準備してから、申請に行きましょう。

■介護保険要介護認定・要支援認定申請書

こちらの用紙はお住まいの市区町村の窓口もしくは包括支援センターでもらうことができます。また市区町村によっては、ホームページなどからダウンロードできる場合もあります。

■被保険者証

65歳以上の方は介護保険被保険者証、40歳から65歳までの方は医療保険被保険者証が必要です。

■主治医の氏名等がわかるもの

主治医がいる場合はその主治医の氏名・医療機関名・所在地、電話番号をメモしておきましょう。主治医がいない場合は、市区町村指定の医師の診療を受けたのちに氏名・医療機関名・所在地、電話番号をメモしておくとよいでしょう。これは「主治医意見書」を作成してもらうための必要事項になりますので、忘れずにメモをしておきましょう。

■認印

特に申請者がご本人またはご家族以外の場合に必須ですので、必ず持って行きましょう。

2. 申請手順

手順1:市区町村への申請

お住まいの市区町村の窓口または地域包括支援センターで要介護認定の申請を行います。窓口となっている部署は市区町村によって異なりますので注意してください。窓口では介護保険要介護認定・要支援認定申請書に必要事項を記入し、手続きをします。なお、本人が申請に出向くことが困難な場合は、ご家族による申請も可能です。 手続きが終わると、いったん介護保険被保険者証は預けたままになるため、ここで介護保険資格者証を忘れずに受け取りましょう。介護保険資格者証は介護保険被保険者証の代わりとして使用できるものですので、大切に保管してください。

手順2:ご本人への認定調査

申請による受付が完了したら、調査員による訪問調査が行われます。訪問日時については市区町村によって異なり、電話で連絡がある場合と、申請書に事前に記入しておく場合があります。聞き取り調査はご本人とご家族に対して行われ、暮らしぶりや現状について確認します。調査員は市区町村の担当職員、もしくは委託を受けたケアマネージャーが行います。ここでの注意点は、普段出来ていないことを、「出来る」と言ってしまったり、出来ていることを「出来ない」と言ってしまったりする場合があります。調査員に正確に伝えるためにも、普段の様子をきちんとメモしておきましょう。ここでは聞き取り調査の例をいくつかご紹介します。

<聞き取り調査の内容>
・立ち上がり動作
・歩行
・食事
・入浴
・排泄
・身の回りの管理について
・視力や聴力
・意思の伝達とその理解度

また、市区町村側は訪問調査の他に審査に必要な主治医意見書を主治医に依頼して作成します。このときの意見作成料の自己負担額はありません。

手順3:審査

調査結果と主治医意見書を基に審査を行います。審査は2段階に分かれており、まずは調査結果をコンピューターに入力して全国一律で判定する一次判定を行います。次に一次判定の結果と、主治医意見書を基に、介護認定審査会による二次判定が行われます。

手順4:認定

介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、非該当、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの区分で申請者へ通知します。原則、申請から通知までは30日以内となっています。要介護認定は有効期限があり、以下のようになっています。

申請の種類 有効期間 備考
新規、変更申請 原則6ヶ月 状態に応じ3~12ヶ月まで設定
更新申請 原則12ヶ月 状態に応じ3~24ヶ月まで設定

身体状態が変わった場合、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。また、有効期間を過ぎると介護サービスが利用できなくなりますので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となりますので注意しましょう。

3. まとめ

  • 介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受ける必要がある。
  • 要介護認定の申請には「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」、「被保険者証」などが必要。
  • 要介護認定の申請は市区町村の窓口や地域包括支援センターで行う。
  • 審査は訪問調査や主治医意見書を基に審査され、最終的に介護認定審査会の判定結果に基づき、非該当、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの区分で通知される。

介護保険のサービスを受けるのに必要な要介護認定。介護保険サービスの利用を検討されている方は、ぜひ活用してみてください。

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