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様々な保険制度

医療費の負担を軽減してくれる。医療費助成制度のご紹介。

1. 医療費助成制度とは

医療費助成制度とは、病院などの医療機関にて受診した際の医療費を、国または地方自治体がその医療費の全額もしくは一部を負担してくれる福祉制度です。この医療費助成制度は医療費の負担を軽減することを目的としており、医療保険に加入している人は通常であれば1割から3割の自己負担を支払わなければなりませんが、この制度を利用することで、医療費の全額、または一部を負担してくれます。 また、この医療費助成制度は、国の法律に基づく「公費負担医療制度」と、各地方自治体の条例に基づく「公費以外の医療費助成制度」の2種類に分類されます。

2. 公費負担医療制度

公費負担医療制度は、国の各種法律に基づく制度であり、本来医療機関の窓口で支払う自己負担額が、直接免除になります。そのため、医療機関が患者に請求すべき負担金額を、直接国または地方自治体へ請求します。 公費負担医療制度には様々な種類がありますが、多くは患者の病名に基づき、認定されます。

公費負担医療制度
戦傷病者特別援護法による 療養の給付(法第10条関係)
更生医療(法第20条関係)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による 認定疾病医療(法第10条関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による 新感染症の患者の入院(法第37条関係)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による 結核患者の適正医療(法第37条の2関係)
結核患者の入院(法第37条関係)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による 措置入院(法第29条関係)
障害者自立支援法による 精神通院医療(法第5条関係)
更生医療(法第5条関係)
育成医療(法第5条関係)
療養介護医療(法第70条関係)及び基準該当療養介護医療(法第71条関係)
麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(法第58条の8関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による 一類感染症等の患者の入院(法第37条関係)
児童福祉法による 療育の給付(法第20条関係)
障害児施設医療(法第24条の20関係)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による 一般疾病医療費(法第18条関係)
母子保健法による養育医療(法第20条関係)
特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要網による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費
肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付
児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付(法第21条の5関係)
児童福祉法の措置等に係る医療の給付
石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)
生活保護法による医療扶助(法第15条関係)

3. 公費以外の医療費助成制度

公費以外の医療費助成制度は各地方自治体の条例に基づく制度であり、公費負担医療制度とは異なり、医療機関の窓口で支払った一部負担額の一部または全部が、後日、地方自治体から払い戻される制度です。 地方自治体の条例に基づいているため、負担額や認定を受ける条件はその地方自治体(市区町村)によって異なるため、注意が必要です。 また、病名によって認定されるものではなく、支払額や認定を受ける人の所得、入院期間などによって決定されます。ここでは、主な医療費助成制度についてご説明していきます。

■ 乳幼児医療費助成制度

小学校入学前の方が、医療機関を受診すると、医療費の2割(3歳以上は3割)を窓口で支払います。この2割から3割の自己負担額を地方自治体が一部または全額負担してくれる制度です。

■ ひとり親家庭等医療費助成制度

医療保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の人が、医療機関を受診した場合にその自己負担額を地方自治体が負担してくれる制度です。この制度は、母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の子どもだけでなく、その母親または父親の医療費も所得制限がありますが、助成されます。

■ 重度心身障害者医療費助成制度

重度の身体障害または知的障害をお持ちの方が医療機関で受診した場合にその自己負担額を地方自治体が負担してくれる制度です。また医療機関以外では訪問介護を利用した場合もそのサービス料金の一部を負担してくれます。この制度は医療保険に加入しており、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた方、または高度の知的障がい者の方が対象になります。

4. まとめ

  • 医療費助成制度とは医療機関を受診した際の医療費を、国または地方自治体がその医療費の全額もしくは一部を負担してくれる福祉制度。
  • 国の法律に基づく「公費負担医療制度」と、各地方自治体の条例に基づく「公費以外の医療費助成制度」の2種類がある。

今回は医療費助成制度の様々な種類をご紹介いたしました。中でも、公費以外の医療費助成制度は市区町村によって制度の内容が異なりますので、ご検討されている方は一度お住まいの市区町村にご相談してみてはいかがでしょうか。

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